一時帰国・制度
一時帰国の免税が変わります|2026年11月からの準備ガイド
税込で購入し、出国時の確認後に返金。海外在住の日本人に必要な書類と、帰国証印の注意点をまとめました。
編集:EMA
確認日時: · 出典:観光庁・国税庁の公式案内
まず知っておきたいこと
2026年11月1日購入分から、免税店での買い物は「税込で支払い → 出国時に税関で確認 → 消費税相当額を返金」に変わります。2026年10月8日時点では、まだ移行前です。
- 対象:国外に引き続き2年以上住んでいる、日本国籍の非居住者(一時帰国者)。
- 新たに国外転出者向けマイナンバーカードも証明書類として利用できます。
- 証明書類への本籍(地番を含む)の記載が不要になります。
買い物から返金までの3ステップ
空港のトランジットエリア内の免税店は、このリファンド方式の説明の対象外です。
- ① 免税店で税込価格を支払い、免税手続きをします。
- ② 購入後90日以内の日本出国時に、空港等の税関で購入品を国外へ持ち出すことの確認を受けます。
- ③ 確認後、免税店等から消費税相当額が返金されます。返金の方法・時期は購入先で確認してください。
一時帰国で用意する書類
帰国証印のあるパスポートに加え、次のいずれか1つで国外居住を証明します。
| 書類 | 確認する日付・条件 |
|---|---|
| 在留証明書 | 海外に住所を定めた年月日。形式2で過去の住所も証明する場合は、その過去の住所の起算日。 |
| 戸籍の附票の写し | 海外に住所を定めた日・出国予定日など。 |
| 国外転出者向けマイナンバーカード【新しく追加】 | 国外転出予定日。有効期限内のもの。スマートフォンのマイナンバーカードも含みます。 |
「海外に2年以上」の数え方が変わります
新方式では、証明書を作った日までではなく、日本へ最後に帰国した日までの期間で判断します。国外に引き続き居住していることが必要です。
| 2026年10月31日まで | 2026年11月1日から |
|---|---|
| 海外に住所を定めた日から、証明書の発給日・作成日までが2年以上。 | 国外転出予定日(国外定住日)から、最終帰国日(旅券に記載の帰国年月日)までが2年以上。 |
帰国前・帰国時のチェックリスト
- 在留証明書・戸籍の附票の写しは、最終帰国日の6か月前の日以後に発給・作成されたものを用意します。この条件は変わりません。
- パスポートの帰国証印が必要です。自動化ゲート・顔認証ゲートを使う場合も、入国審査の係員に証印を押してもらってください。
- 購入品は日本国外へ持ち出し、購入後90日以内に出国時の税関確認を受けます。
- 免税購入の条件や返金方法は、買い物前に店舗と公式案内で確認してください。